拉致は北朝鮮による拉致被害者だけではありません!
中国人、フィリピン人、日本人を拉致した特別公務員を断罪にせよ!
日本こそ法の下での統治がされる国にしましょう!
推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ
中国人の不法就労と東京の中国租界地化
警察がやらないなら自衛隊に東京を防衛させよう!
現在 執筆中です。
中国街、中華街というと横浜中華街や神戸南京町を思い浮かべるが
これは昔の中国人の話です
いまの中華街は、池袋北口をみればわかります。
中華街のイメージはまったくありません。
1980年代に改革・開放政策が進展して、海外への私費渡航が事実上解禁されたため、
1980年代以降に来日した中国人を新華僑と呼びます。
この新華僑(中国人)が経営する店が約200店舗以上もあると言われています。
池袋駅周辺全体ではその数は300とも400とも500言われます。
中華街の入り口を示す楼門もなければ、関帝廟などまったくありません。
池袋北口には中国人の経営者が、
店舗やオフィスとして入居する雑居ビルが数多くあり、
その内部が中国新租界です。
はじめ上海系の暴力団が、この地を縄張りとしたため、
上海人が住み始めて、次に福建人、また東北3省の中国人が住み着いたようです。
中華料理店や中国人クラブだけではありませんなく、
中華食材店、雑貨店、旅行代理店、不動産仲介店、美容院、保育園、
自動車学校、インターネットカフェ、貿易、旅行、国際通信、翻訳・通訳、
物販、IT(情報技術)、新聞、出版など・・・・業種は様々。何でもあります。
池袋の中華街は在日中国人の中国新租界地です。
中華料理店は特徴として、中国人を相手にしています。
日本人を相手にしてはいません。
これは味付けでわかります。
中国人に言わせれば、現在の中国の料理をそのままの味だという。
地域的には東北3省(旧満州)の料理が多いようです。
日本に来るのは福建省の人が多く、次に多いのは東北3省の出身者が多いからです。
ですから朝鮮族が好む犬肉料理を出す店もあります。
池袋を中心に豊島区に住む中国人の数は約1万2000人です。
昼間、仕事で池袋を訪れる人の数も入れると、約3万人。
その大半が留学生として来日、日本に住み着いた中国人です。
この中国人は、日本で稼いだ金を元手に独立した人たちです。
独立心が旺盛なのです。
勿論、不法就労で稼いだ金がほとんどです。
池袋北口だけではありません。
田端や西日暮里周辺は中国の朝鮮族が多く住んでいます。
手段を選ばず 女も男も日本人配偶者になる
1980年代に改革・開放政策が進展して、海外への私費渡航が事実上解禁されると、
一斉に留学を名目に海外へと出国しました。
日本もその一つで、勉強よりも金を稼ぐためです。
福建省では、中国で就職するより、
金を借りて日本へ行った方が、稼げて、学歴を得ることもできるため、
わんさと日本へ押し寄せたのです。
学校に籍を置いて昼夜を問わず働きます。
そして金を稼ぎますが、独立する資金にはほど遠いかもしれません。
それで、
中国の中国人ブローカーの代理人などになって中国から呼び寄せたり、
新しく来た中国人へ就職を世話するなどのブローカー業務をやって金を稼ぎます。
独立資金を稼ぐのです。
これも中国人の間で金を回しているだけです。
ソフトウェアー業界に就職した技術者は、
独立にするのに資金はいりませんので、
中国人技術者を引き連れて、続々独立して行きました。
学校を卒業した留学生で就職できたのは一部です。
それで日本に在留するためにとった手段が日本人の配偶者になることです。
男は、日本人の女性と結婚します。
女は、日本人の男性と結婚します。
騙された日本人の女性はたくさんいます。
騙された日本人の男性もたくさんいます。
恋愛して結婚できなければ、偽装結婚します。
そうやって、配偶者ビザを取得した人はたくさんいます。
やがて永住ビザを取得します。
不法就労していても見つからなければ永住ビザは取得できます。
永住ビザや配偶者ビザは就労系のビザではないので、
日本人と同じように、どんな仕事でもして働けます。
蛇の道は蛇 クラブ経営も多い
若くて端麗な女性を安く雇うには中国人留学生
女性の留学生のアルバイト先は、決まっています。
容姿端麗な女性は、中国人クラブから声がかかります。
ちょっと難がある娘は、ピンサロとかエステ系です。
ブスは居酒屋や飲食店です。
でも彼女らは、その分2店で働きます。
男は、居酒屋や飲食店です
でも彼らも、その分2店で働きます。
気の利いた男は、生意気に日本人女性を紐にしています。
それと、中古携帯電話などの金になるビジネスをやっています。
この手の男は卒業するとブローカーになるようです。
不法就労・不法滞在をなぜ取り締まらないのでしょうか
習近平の犬を警察・検察から排除しなければ解決しません
不法就労は、不法に就労する留学生などの不法就労者。
在留資格以外のビザで働く不法就労者などです。
滞在期限が過ぎた不法滞在者。
これを警察・検察が取り締まらないのです。
こんなことを言うと別の不法な理由で逮捕します。
2010年に起きた、入管法違反幇助事件です。
中国人不法就労者が4人逮捕されました。
罪名は入管法違反(不法就労罪)です。
これはわかります。
それで、不法就労の幇助でソフト会社経営の社長が逮捕されました、
罪名は入管法違反幇助(不法就労に対して刑法の幇助罪)です。
入管法違反(不法就労罪)に対する幇助罪は「不法就労助長罪」です。
「不法就労幇助罪」になっていないから刑法の幇助罪で逮捕したのです。
助長罪と幇助罪の意味がわからないのです。
社長は、飲食店など経営していませんから雇用していません、
彼らは飲食店で働いていて、在留資格以外の資格外活動をしたので、
不法就労罪になったのです。
入管法の「不法就労助長罪」の立法趣旨は、不法就労者を出さないため、
雇用した雇用主を処罰するために創ったのです。
しかし、警察や検察は、不法就労者を雇用した雇用主を逮捕しないのです。
警察の調書には、それぞれ罪を認めています。
「勘弁してくださいよ」と言っています。
それで、若い検察官と警察官は暴挙に出たのです。
なんと、新卒予定者の中国人を技術や人文国際で、
採用予定したソフト会社の社長を逮捕したのです。
理由は、内容虚偽の故郷契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。と言うのです。
法律は、
不法就労に対する幇助剤は「不法就労助長罪」として明確に規定しています。
助長罪としているのは、
具体的に、雇用した者、斡旋したもの、管理下においたものなど
幇助の内容を具体的にしているからです。
では刑法の幇助罪は何の犯罪に対しての幇助でしょうか、
それは逮捕、起訴の訴因に記載されています。
内容虚偽の雇用契約書を作成して渡したことが幇助だと言うのです。
ここで問題があります。
彼らは、不法就労の罪(資格外活動)で逮捕されたのです。
虚偽の書類を提出した罪では、逮捕されていません。
入管法では、虚偽の書類を作成して提出すると「在留資格取消」の罰になります。
ですから、違反者が居ないので、幇助罪の対象がないので、
刑法の幇助罪は適用できないのです。
殺人者が居ないのに殺人の幇助で逮捕したのです。
では、仮の話をします。
仮に彼らを虚偽の書類を作成して提出したとします。
そうすると彼らは「在留資格取消」の罰を受けますので、
「在留資格取消」の幇助罪は成立します。
では、「在留資格取消」処分の罰則を見ますと、単に、強制国外退去処分です。
幇助罪は正犯の半分の罰則です。
するとこの社長の罪は、強制国外追放の半分です。
逮捕できません。
関連して言いますと、これを外国人が行ったとします。
強制国外追放の半分ですから、処罰できません。
それで、この社長が起訴される前に法律が施行されましたが、
他の外国人に対して、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は、強制国外退去処分としたのです。
外国人がした時は、
罪を重くして、虚偽の書類などを作成、幇助、教唆した者は強制国外退去としたのです。
もちろんこの社長の不法就労者の裁判記録を見ても「在留資格取消」処分の罰を受けていません。
この法律論は、最高裁でやっと理解されました。
社長は、日本国憲法の罪刑法定主義に反するので、憲法違反だから最高裁で審査しろと板tのですが、
最高裁判所の5人の判事は全員一致で、
『単なる適用法の誤り』です。
根拠は刑事訴訟法です。
最高裁判所は、憲法違反と重大な事実誤認しか審査しません。
残念ですがあとは、弁護士を選任して再審請求することしかないと言うのです。
国会議員の皆さん
日本には、罪刑法定主義の憲法があります。
法律によってしか罰せられないのです。
憲法を守ると言う政党は、放っておくのですか。
この事件は民主党政権下で起きたことです。
基本的人権を守るのは最重要です。
国会で弾劾裁判にかけるべきです
現実に、この日本で、信じられないようですが、
法律に基づかないで罪にした事件が起きたのです。
当然、裁判官は、国会で弾劾裁判にかけるべきです。
このサイトで気付かない国会議員のいると思います。
支援者の皆様で、お知り合いの国会議員にこのことを告げ調査して貰ってください。
日本を、北朝鮮にしないでください。
自衛隊に出動してもらいましょう
話を戻します。
東京は、もはや中国の植民地は言いすぎです。池袋北口などは租界地化しています。
正規のチャイナタウンでしたら大歓迎です。
しかし、
そこは不法就労、不法滞在の危険な街なんです。
中国人経営のクラブ、サロン、スナック、キャバクラなどは留学生ホステスでいっぱいです。
勤め帰りの不法就労ホステスでいっぱいです。
中華料理などの厨房は、不法就労者のかくまい場所です。
なぜ逮捕しないのでしょうか。
尖閣諸島の近海に中国船が近づいたら海上保安庁は退去を命じます。
上陸したら逮捕します。
警察はなぜ、不法に上陸している中国人を逮捕しないのでしょうか
警察はあてに出来ません
検察はすぐに逃がします。
この上は、自衛隊に出動してもらいましょう。
本土防衛です。
首都防衛です。
何ら、罪を犯していないのに犯罪人にされたのです
再審請求には警察官・検察官の犯罪を裁かなければなりません
罪名は虚偽告訴罪と特別公務員職権濫用罪です
刑事告訴しますが、東京地検特捜部は職権を濫用し、
告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません として受理しません。
ここでも職権濫用です
日本を法による支配される国にするには、諸外国の支援が必用です
公訴時効は7年です!警察官の逃亡を許すな
告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らしてり、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
したがって、なんら罪を犯していないので刑罰を科せられないものである。
以下の被告訴人の所為は、
刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、
被告訴人を厳罰に処することを求め告訴する。
警視庁や検察には罪刑法定主義の考えはありません
特高警察は一般論で逮捕・取調べ・送検
特別高等警察とは、高等警察のうち、
特定の行為・運動の取り締まりを目的として設置される警察組織です。
第二次世界大戦前の日本において、主要な府県の警察部に設置された秘密警察である。
略称は特高警察、特高などと呼ばれていました。
警視庁組織犯罪家の司法警察官の取調べは、
「桜田門をナメんじゃネエ!」「一般論で認めろ!が口癖です。
一般論で送検するのは北朝鮮と日本くらいでしょう!
特高検察は恫喝で起訴
東京地検の検察官は、
「私は偉いのです!誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか!」
「認めれば罰金!」
「認めなければ懲役刑!」
が口癖です。
何で、こんな理不尽な要求に迎合しなければならないのか!
家に帰りたい気持ちはありますが、
やっぱりNOです!
すると、
最後は、「えーい刑務所に送ったる!です。
勿論、刑務所に送られました。
戦前の特高です。日本は軍国化しているのです!
裁判は易です
裁判は、事実関係の故意論です。
なんでこんな裁判をしているんだと思います。
事実関係でも、唯一の証人は、
検察官の調書を完全否認します。
でも、裁判官は、
検察官の調書を完全否認したのに、被告に怯えていたとして採用しません。
このことも公判で、弁護人が、表情がこわばっているようですがと念をおして確かめています。
これに対して証人は、表情の硬さは認めますが、
事実は、はっきり言ったはずだと証言します。
公判というのは、誓約書に署名をして、
宣誓して証言するのです。
嘘を証言すれば、偽証罪です。
でも、結論ありきの裁判官は、
密室での供述調書を採用するのです。
だから警察、検察の可視化は絶対に必要なのです!
このような易者(顔相)の裁判官がいるので、
裁判所の法定でも可視化は必要です。
法の下で支配する美しい日本にするために
この事件では、敢えて「事実関係」を争いません!
争う必用がないのです。
そもそも、訴因そのものが最高裁も認めましたが、
嘘偽で、適用法誤りなのです。
検察が言う、内容嘘偽の雇用契約書を作成して渡したとしても、
入管法の在留資格の取消し 22条の4の4項 に対する幇助です。
訴因に書かれた幇助事由は、入管法の「在留資格取消」事由です!
正犯は「在留資格取消」処分をうけていません。
仮に、「在留資格取消」を受けたとしても、罪刑は国外退去処分です。
したがって、その幇助をしたとしても、日本人を国外退去にできません!
だから警視庁は、「一般論で認めろ」と言うのです!
そして検察官は、「私は偉いのです」
「認めれば罰金!認めなければ懲役刑で刑務所におくると言うのです」
日本の国会で作られた日本法を完全に無視するのです!
もちろん、私は、誇りある美しい日本の日本人です!
刑務所を選択しました!
そして今、美しい日本にするために戦っているのです。
味噌糞一緒のでっちあげで犯罪人にするのは無茶苦茶です
訴因は「在留資格取消」の刑法の幇助罪ですが、
裁くのは、「資格外就労」に対する刑法の幇助罪です
「資格外就労」に対する幇助罪は入管法の「不法就労助長罪」です
働く資格のない外国人を雇用するから、不法就労できるのです
入管法の趣旨は働く資格のない外国人を雇用した者を「不法就労助長罪」で処罰するようにしています
日本の司法制度を崩壊させる国家犯罪です!
罪刑法定主義の意味
日本国民は、憲法の罪刑法定主義
(ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう)により
法律でのみ刑罰を受けるのです。
手口は、正に戦争中の大本営発表とまったく同じです
ここで、警察、検察は、
国民や政治家の法律に対する無知を利用するのです。
NHKをはじめマスコミの多くは
警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。
正に戦争中の大本営発表とまったく同じです。
罪刑法定主義とは程遠い内容虚偽の罪名です
逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。
と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。
そして、目眩ましに刑法の幇助罪を適用するのです。
刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
権力をもつ犯罪者は聞く耳を持ちません。
警察、検察が言うように、
不法就労者(正犯)が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、
新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。
いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
それは、それは詳しく規定を見なおしています。
それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。
入管法に(犯罪構成要件を満たす)規定があれば、
特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
これは法律を勉強した者は誰でも知っています。
法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
罪名は入管法の「在留資格取消」処分です。
罰則は、国外強制退去です。
日本人に対して「在留資格取消」の幇助規定はありませんので、
刑法の幇助罪は適用可能です。
しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
ですから、ソフト会社経営の社長には、
内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
訴因が主張する刑法の幇助罪は適用できません。
彼等4人が、「在留資格取消」処分を受けたとします。
「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
つまり、日本から強制的に退去させるのです。
刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。
そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
もちろん行政法で、そんなことはできませんので、この企ては失敗です。
このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないので、
第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。
企ては失敗ですが、
権力を持っているものが、グルになれば、法律に基づかなくとも罪にできるのです。
恐ろしいことです。北朝鮮並です。
これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。
日本は、やっぱり軍国化しています
気に入らない奴、
言うことを聞かない奴は、牢屋に打ち込むのです。
法律なんて、糞食らえです
反抗する奴は、政治家でもぶち込めるのです。
彼等は、日本をどうしようとしているのでしょう!
国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。
そうですか、貴方も自分の身が怖いですか!
軍国化の下で、政治家は怖くて何もしませんでした。
こんなことでは、ますます軍国化していきます。
詳しくは関連サイトをご覧ください
再審請求いざ鎌倉 国連人権理事会へ支援要請
法の下で統治する 美しい国の未来へ
東京を疎開地にさせないための架け橋
国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、
入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!
以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。
日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!
私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。
不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。
正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。
私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。
不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。
「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
@主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
A人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
B職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。
私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。
告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。
また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。
入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です
不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。
告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。
この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。
訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。
虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。
それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。
判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。
国際社会の皆さん!
一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。
法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。
ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!
一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。
T.総論
入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。
当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。
不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。
私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。
不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。
事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。
当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。
事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。
在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。
あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。
唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。
起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。
在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。
入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。
以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。
U.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。
国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。
こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。
外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。
又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。
唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。
刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。
警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。
在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。
入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。
入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。
査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。
真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。
入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。
それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?
仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。
不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。
よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。
くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。
仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。
入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。
日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。
法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。
以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。
V.終わりに
警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。
公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。
しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。
くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。
日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。
この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。
安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。
どうぞ、ご支援をお願い致します。
国民の皆さん!!行動しましょう!!
検察庁へ抗議しましょう!!
法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!
法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!